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税務調査

納税者の同意で行うことが前提です

 税務調査は「任意調査」です。任意調査である以上、納税者の同意が前提で、都合が悪いときは日程等を変更することができます。

 2014年から白色申告も記帳が義務化されましたが、民商は「自主主計算・自主申告」で、納得できる確定申告をすすめています。そのための簿記教室やパソコン会計講座を開催。消費税や決算学習会なども随時行っています。

 2013年から税務調査の事前通知と更正決定の理由付記が義務化されています。しかし、実際には「突然店に来て調査された」、
「寝室まで調査された」、「税務署に『申述書』を強要された」など、人権無視の調査が横行しています。

 税務署の言われるまま、納得せずに修正申告に応じれば、後日、所得税に加え、住民税や国民健康保険料(税)まで多額の税金が発生します。

 民商では、税務調査対策会議を行って納税者の権利を学び、人権無視の調査が行われないように、調査時には仲間が立ち会っています。

納税調査について10の心得


1.自主申告は権利


 自主申告こそ納税者の基本的な権利


2.相手の身分確認を


 税務署員の身分証明、質間検査章を出させて相手の身分を確かめる


3.不都合なら断りを


 事前通知が法定化。調査の目時・場所が都合悪い時は改められます。事前通知がない調査はその理由を確認する


4.信頼できる立会人を


 納税者の権利を守るため、調査の時は信頼できる人の立会の上ですすめる


5.調査理由を確かめる


 どんな理由で調査に来たか確かめる


6.調査は目的の範囲内に


 調査は目的の範囲内に限定させる


7.承諾なしの侵入は違法


 納税者の承諾なしに工場や店内、自宅へ入ることは違法


8.勝手な取調べは違法


 検査とは、納税者が任意で提出した書類などを調べること。承諾なしに勝手に引き出しを開けたりする調査は違法


9.承諾なしの反面調査は断る


 納税者の承諾なしに、取引先や金融機関を調査することは断る事。反面調査は客観的にみてやむを得ないと認められた場合に限る


10.印鑑は命


 署員に「押印」を求められてもすぐに押さず、よく考えてからにすること

寝室に上がりこむ調査
人権無視の調査を許すな
美容院を営むEさんは税務調査で、レジや引ぎ出しの書類のコピーを要求され、「嫌なことは断れると聞いた」と訴えましたが、署員は威圧的態度で聞く耳を持たず、営業と関係ない個人の通帳や2階の寝室、 台所の引き出しまで調査していきました。さらに、調査開始前に身分を隠して調査する「おとり調査」が行われていたことがわかりました。
後日、民商の仲間と熱田税務署へ抗議。
納税者の理解と納得を得ない無法な調査のやり方に対して統括官は謝罪しました。
Eさんは「一人では税務署にものが言えません。みんなが私の思いを言ってくれました」と話します、その後、Eさんの記帳や申告が認められ、「是認」で終了しました。

自主申告が認められる
Fさんは、税務調査で、経費計上の不備を指摘され、所得税など約100万円の修正申告に応じるよう言われました。Fさんは「自分の申告が間違っているとは思わない。 内訳を示してほしい」と要望しました。すると、署員は「もう一度調べる」と取引先を反面調査しました。 Fさんは民商の仲間と千種税務署へ行き「営業妨害の反面調査はやめろ」と抗議。統括宮も結論後の再調査はあり得ないと認め、Fさんの確定申告が認められ、追加の税金はなく調査が終わりました。
仲間がいて、心強い
建設業を営むGさんは、税務調査で3年分30万円の修正申告をして、追徴税を払った数ヶ月後、住民税と国保税で90万円の請求が来てびっくり。 市役所税務課へ遵絡しても「一括で払ってほしい」と繰り返すだけ。困ったGさんは民商へ入会。
 仲間と市税務課で家計資料をもって話し合い、無理のない金額で3万円の分納計画を認めさせました。
 Gさんは「所得税以外にもこんなに請求があると知らなかった。みんなが相談にのってくれ心強かった」と話しています。

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