メニュー

徴収・滞納

税金(国保)の徴収・滞納

納税調査について10の心得

 税務調査は「任意調査」です。任意調査である以上、納税者の同意が前提で、都合が悪いときは日程等を変更することができます。

 2014年から白色申告も記帳が義務化されましたが、民商は「自主主計算・自主申告」で、納得できる確定申告をすすめています。そのための簿記教室やパソコン会計講座を開催。消費税や決算学習会なども随時行っています。

 2013年から税務調査の事前通知と更正決定の理由付記が義務化されています。しかし、実際には「突然店に来て調査された」、
「寝室まで調査された」、「税務署に『申述書』を強要された」など、人権無視の調査が横行しています。

 税務署の言われるまま、納得せずに修正申告に応じれば、後日、所得税に加え、住民税や国民健康保険料(税)まで多額の税金が発生します。

 民商では、税務調査対策会議を行って納税者の権利を学び、人権無視の調査が行われないように、調査時には仲間が立ち会っています。

滞納処分について10の心得


1.営業と生活を守るのは当然の権利


 憲法は「生活費非課税」「税金は能力に応じた負担」を原則としています。


2.書類は捨てず、必ず見る


 滞納を放置すると「差押え」などに進行します。来た書類は放置せず、民商へ相談しましよう。


3.営業と生活の見直しを


 毎月ムリのない支払いをするため、営業と生活を数字でつかみましょう。


4.権利として「納税の猶予」の申請を


 「納税の猶予」、「徴収の猶予」は納税者の権利です。認められれば一年間の分納が可能です。


5.先日付小切手は絶対切らない


 税務署などから「先日付小切手」の振り出しを求められても断りましよう。


6.生存権的財産は保障される


 生存権的財産の家や預金の差押えは財産権の侵害です。売掛金や生命保険の差押えはやめさせましょう。


7.差押えには「換価の猶予」などを活用


 事業の継続、生活の維持を困難にする恐れのある財産の差押えは、猶予または解除できます。


8.高すぎる延滞税は免除が当然


 延滞税の免除を主張しましょう。「納税の猶予jが認められれば、延滞税も減額されます。


9.差押えに関する滞納者の保護規定の主張を


 「超過差押え」や「無益な差押え」は法律で禁止されています。


10.どうしても払えないときは 「滞納処分の執行停止」を


 どうして払えない場合は「滞納処分の執行停止」を認めさせましょう。3年継続すると納税義務が消滅します。

差し押さえを全額解除
Hさんに蟹江町から住民税の差押え通知が届きました。電話で昨年自己破産したことや家族の病気のことを伝えても、職員は「払わなければ差押え」と脅すばかり。 そして、残高854円の通帳を差押え、さらに1週間後に年金の振り込み直後に全額を差し押さえました。Hさんは「年金は生活の糧。死ねと言うことか」と抗議しましたが、「自治体が関知することではない」と冷たい返事。
困ったHさんが民商へ相談すると「こんな事は許せない」と13名で蟹江町へ抗議しました。経過を説明し、「児童手当差押えは正義に反する」と鳥取地裁が断罪した商工新聞を示し、 「今回はこれよりひどい、断じて許せない」と激しく抗議。対応した税務課長も「これは明らかに年金を差し押さえた形になっている」と認め、全額返還しました。

市県民税・国保税が払えない場合は
みんなで相談して、市役所と話し合い
昭和天白瑞穂民商では市県民税や国保税が払いきれない会員が、それぞれの所属する支部で相談をした上で、仲間と一緒に市役所に出かけて納付相談をする取り組みを続けています。
「無理な約束はしない」「分納計画などの約束は誠実に守る」ことを心がけて、毎年6 月の国保税額の通知の頃に集中的に相談をすすめています。「ひとりで相談に行ったら厳しいことをいわれたが、みんなと一緒に相談に行くと心強い」と会員にも喜ばれています。

お問合せフォームはこちら